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2 組合活動

公務員も組合を結成し、参加することができる。公務員の組合は構成員の労働条件について、管理者側と交渉し、労働協約を締結することができ、ストライキ権も認められている。
交渉が不調の場合は、調停のために労働省に持ち込まれる。公務における職員の組合参加率は約50%となっている。

 

3 懲戒処分

 

(1)懲戒処分の権限・手続
懲戒については、以前はすべての職種について人事委員会が所管していたが、1994年より教育職群など各種人事委員会が所管する職種については当該人事委員会が所管することになった。
人事委員会は、各省庁の事務次官より職員の非違行為についての報告を受けた場合には、職員の意見を聞くなどの調査を経て、懲戒処分を科すか否か決定する。
Division?V、?Wの職員に対する軽徴な懲戒処分(200S$までの金銭罰、1年以内の昇給停止、戒告)については、人事委員会から各省庁の事務次官に懲戒権限が委任されている。そして、職員の軽微な非違行為(市民に対する乱暴な対応・言動、遅刻、勤務中の居眠りなど)に対し、市民から告発があったときには、事務次官は職員に説明を求めた上で、さらに必要に応じて事実関係を調べ、懲戒処分に付することができる。
なお、人事委員会は、事務次官が科した処分について、処分後1ヶ月以内に審査し、処分を軽減、加重、差し替えることができる。加重するときは、被処分者の意見を聞かなければならない。

 

(2)懲戒処分及びその他の措置
懲戒処分としては以下のものがある。
・免職
・任用の終了(条件付き採用期間中の任用終了、任期付き職員の任用終了)
・降格
・金銭的な罰(昇給停止、ボーナスの不支給)
・公の利益に合致する退職(年金受給資格がある場合には全額又は一部の年金が支給される)
・戒告
その他、懲戒処分ではないが、非違行為があったときに以下のような措置が取られることがある。

 

 

 

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